日本の海外入国者に対する措置の現状 |
[2020-08-21 15:03:46] |
▸入国前14日以内に韓国、中国、米国など129の国と地域に滞在履歴がある外国
ある原則として入国禁止 ※4.2まで再入国許可を受けて出国した△」永住者」、△「日本人の配偶者等」、△「ヤング ランナーの配偶者等」、△「定住者」の在留資格を持つ外国人(これらの在留資格を 持たない日本人の配偶者とその子供を含む)の再入国が可能 ※4.3。以降、再入国許可を受けて出国した外国人については、上記の在留資格を持つ外 国でも入国禁止対象 ※4.3。から他の在留資格所持者(留学生・企業駐在員等)は再入国不可 ※日本に在留外国人のうち、特別な人道的配慮をすべき事情があるなど、個々の事案に したがって再入国を許可する場合もありますので、日本の出入国関連機関にお問い合わせが必要 ※△特別永住者、△外交と公務上の入国が可能 ※人道的事由による再入国許可(6.12)(対象地域が入国拒否対象になる前(韓国には4.2。まで)に対応する地域に再入 国の許可により出国した外国人のうち)△日本に家族が滞在中、家族が分離された場合には、△子供と同伴出国中、日本の教育機関に在籍した子供の通学が不可能な場合、△ 治療・出産目的、△親族の見舞いや葬儀、△外国裁判所の証人などの出席要求 (対象地域は入国拒否対象とされた後)△治療・出産目的、△親族の見舞いや章 リェシク、△外国裁判所の証人などの出席要求 ▸(査証制限)7.31。まで△単数‧複数査証効力停止、△韓国、香港、マカオなどの社 増免除措置の停止(6.29) ▸(航空、船舶)7.31。までの航空旅客便の到着空港は成田空港と関西空港で利用 限定され、船舶の場合、韓国と中国で。からの旅客輸送停止要求(6.29) ▸(検疫強化)7.31。までのチャーター啓発すべての入国者(日本人を含む)対象検疫長を指定する 場所で14日間待機と公共交通機関の使用を控える要求(6.29) |