Notice

韓国・ビジネストラック及びレジデンストラック
[2020-10-08 13:02:59]



令和2年10月8日から、韓国との間でビジネストラック及びレジデンストラックの運用を開始します。

 ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注)。

 また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。

 (注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

1 対象者
(1)韓国とのビジネストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
ア ビジネス上必要な人材等。
イ 日本又は韓国に居住する者であって、日本と韓国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
(2)韓国とのレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者。
イ 日本又は韓国に居住する者であって、日本と韓国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
2 日本への入国・帰国の際に必要な手続
(1)日本人の方
 韓国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される際や日本に居住する日本人の方がビジネストラックを利用して韓国に渡航した後、本邦に帰国される際にビジネストラックの利用を希望される場合には、下記アの手続が必要になります。帰国時のビジネストラックの利用を希望されない場合には、現行の水際対策措置(注)が適用されるのみであり、通常の帰国時と異なる特別な手続は必要ありません(注:現行の水際対策措置の詳細については厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」別ウィンドウで開くを御確認ください。)。なお、韓国に居住する日本人の方の手続については在韓国日本大使館ホームページ別ウィンドウで開くを御参照ください。

ア ビジネストラックを利用する場合
対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名(電子署名や認印は認められず、受入企業・団体の法人印を使用してください)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。韓国における滞在期間が14日未満の場合は、日本滞在時点から検温してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
対象者は、韓国からの出国前72時間以内(注1)に、韓国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください(注2)。ただし、ビジネストラックで韓国に入国後14日以内に日本に帰国する場合は、「検査証明」は不要です。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用して現地医療機関に記入及び署名を求めて下さい(韓国で使用される所定のフォーマットは他国・地域で使用される物とは異なりますのでご留意ください)。受診される検査機関が当該フォーマットに応じない場合には、任意の様式の提出も可能としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただくことになります。)。なお、以下の全項目が英語で記載されている必要があります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、唾液(Saliva)に限る。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、帰国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
対象者は、帰国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、帰国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査証明」(又はその写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、ビジネストラックで韓国に入国後14日以内に日本に帰国する場合は、「検査証明」は不要です。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
「誓約書(日本人ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(9月17日更新)写し2通
「本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(9月17日更新)写し2通
「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、ビジネストラックで韓国に入国後14日以内に日本に帰国する場合は不要。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】
出国前14日間の健康モニタリング
本邦滞在期間をカバーする民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入(帰国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は不要。)
帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入別ウィンドウで開く
帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)別ウィンドウで開く
 (注)韓国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される場合、韓国出国前に再入国許可の取得が必要です。

イ 日本帰国時にビジネストラックを利用しない場合
対象者は、本邦帰国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
「質問票」(日本入国便の機内において全乗客に配布されます。)
 (注)韓国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される場合、韓国出国前に再入国許可の取得が必要です。

(2)外国人の方
 (注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は有効な在留資格、加えて検査証明が必要となります。

 ただし、在留資格保持者の方が本邦への再入国の際にビジネストラックを利用されない場合には、本件試行措置の枠組みでの手続は特段必要ありませんので、こちらのページで御案内している再入国のための手続に従ってください。

 いずれの場合でも、入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。

ア ビジネストラック
対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名(電子署名や認印は認められず、受入企業・団体の法人印を使用してください)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
対象者は、在韓国日本国大使館において、以下ア~ウのうち該当する場合に応じた申請を行ってください。手続の際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(写し)及び「本邦活動計画書」(写し)の提出により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
(ア)韓国に居住する外国人(韓国国籍者含む)の方が日本に入国する場合
新規査証発給申請を行ってください。(申請の詳細については、こちらのページを御確認ください。)
(イ)8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を持って出国し、現在韓国に滞在中の在留資格保持者の方が再入国時にビジネストラックを利用される場合
再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。(申請の詳細については、こちらのページを御確認ください。)
(ウ)日本に居住する在留資格保持者の方がビジネストラックを利用して韓国に渡航した後、再入国する場合
(注)9月1日以降に出入国管理庁から受理書の交付を受けて出国された/される方。本邦出国前に必要な手続については出入国管理庁のホームページ別ウィンドウで開くを御参照ください。)
査証や再入国確認書類提出確認書の手続は不要です。
対象者は、韓国からの出国前72時間以内(注1)に韓国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください(注2)。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用して現地医療機関に記入及び署名を求めて下さい(韓国で使用される所定のフォーマットは他国・地域で使用される物とは異なりますのでご留意ください)。受診される検査機関が当該フォーマットに応じない場合には、任意の様式の提出も可能としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。なお、以下の全項目が英語で記載されている必要があります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、唾液(Saliva)に限る。)検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
 検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険等)に加入している場合は、この限りではありません。
対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。入国審査の際に,上記イに該当する方については「再入国関連書類提出確認書」,上記ウに該当する方については「受理書」の提示も必要です。なお、「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)。対象者本人が日本語でのやり取りが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
 なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。

【必要書類】
有効な査証(上記(ア)の場合)、再入国関連書類提出確認書(上記(イ)の場合)又は(出国前に出入国管理庁より受け取った)受理書(上記(ウ)の場合)
「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づくもの)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
「誓約書(外国人ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(9月17日更新)写し2通
「本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(9月17日更新)写し2通
「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】
出国前14日間の健康モニタリング
入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入別ウィンドウで開く
帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)別ウィンドウで開く
イ レジデンストラック
対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・上署名(電子署名や認印は認められず、受入企業・団体の法人印を使用してください)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
対象者は、在韓国日本大使館・総領事館において、新規査証発給の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人レジデンストラック)」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
対象者は、韓国からの出国前72時間以内(注1)に、韓国でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマットを使用して現地医療機関に記入及び署名を求めてください(韓国で使用される所定のフォーマットは他国・地域で使用される物とは異なりますのでご留意ください)。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人レジデンストラック)」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)。対象者本人が日本語でのやり取りが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
有効な査証
「検査証明」(又はその写し)(出国・出域前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
「誓約書(外国人レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(9月17日更新)写し2通
「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】
出国・出域前14日間の健康モニタリング
入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入別ウィンドウで開く
入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)別ウィンドウで開く
3 ビジネストラック・レジデンストラックを利用した韓国への入国の際に必要な手続
 ビジネストラック(重要な事業上の目的に該当する隔離免除書の発給)又はレジデンストラック(一般査証手続)を利用して韓国に入国する際には、別途、韓国政府が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の在京韓国大使館のホームページ別ウィンドウで開く等を参照してください。

 (注)ビジネストラック(重要な事業上の目的に該当する隔離免除書の発給)を利用した韓国への入国に際しては、「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)の専用ページ別ウィンドウで開くを参照)に記載の医療機関において、RT-PCR方式によるPCR検査を出国72時間前に受け証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、在京韓国大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてください。
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